事業者に損失を生じさせない程度で ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/21 22:19
- 名前: とおりすがった ID:dsV9ho1.
- 雇用形態にもよります。
正社員であれば法的には2週間前、または月末退職なら当月前半までに申し出れば問題ありません。 就業規則で30日や60日以内などとされていてもです。
但し、あまりに急な退職だと加算を算定できなくなった事業者から損害賠償を求められかねませんし、お互いに気分が悪いでしょうし、何より利用者に迷惑をかけることにもなります。 後任を募集、採用、引継に必要と思われる相応の期間をみて、最長でもここまでには退職しますよ、と予告すれば、万一その期間内に後任を採用できなかったとしても被用者が責を負うべきことではなく、気兼ねなく退職すればいいと思います。
契約社員やアルバイトであれば、雇用契約の期間満了まで法的には就労する義務がありますが、就業規則に定めがあればそれに従うことになります。
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