給付費に関係ない部分は、契約事項です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/31 10:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HdC5bRU.
- これが介護給付費に関する質問であれば
Q.同一日に従来型個室から多床室へ居室変更した場合の取扱いについて
A.入室日における報酬となる。この場合は多床室扱い。(入室日は含み、退室日は含まない。ショートステイの場合も同様。)
↑このQ&Aに基づいて、入室日である新部屋に対する報酬となると回答することになりますが、しかし質問は、「特別な部屋代(実費分)」に関するものです。
これは保険給付と関係のない費用なので、施設と利用者の間で定めおくべき問題で、どちらにするかは事業者判断で、利用者が同意しておればよいだけの話です。
極端な例としては、移動日については特別な室料を、両方の部屋代の合算額を請求するという定めで、それを利用者が同意すれば、3.500円を請求しても、法令上の問題は生じません。
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