日数制限が無いのは精神症状等の場合ですが、不正申告は許されませんよ。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/09/07 11:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DH4LW/H2
- >恒常的に個室を利用し、多床室算定できる方法はないものかと思っています
個室利用しても多床室料金を適用できる経過措置について、日数制限を無く利用できる条件は、
「著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼす恐れがあるとして、従来型個室へ入所が必要であると医師が判断した従来型個室の利用者については、経過措置として多床室での算定は可能。」
↑この場合のみで、医師の診断記録が必要です。当然このことを不正な記録で行うと、介護報酬の不正請求だけではなく、私文書偽造罪なども問われかねなくなります。
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