相談員の配置規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/09/13 08:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo
- >もう1名の相談員を配置させる場合、介護職員と兼務ができるのでしょうか
相談員が介護職員と兼務する場合、それぞれの勤務実態に沿って常勤換算しなければなりません。つまり常勤専従者とは言えなくなるわけです。
ところで特養の相談員の配置基準は、「生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上 」です。つまり利用者100人に対して、常勤専従者である相談員は1名でよいことになりますから、それ以上の配置相談員は非常勤(常勤換算)でもよいことになります。
よって質問の二人目は兼務でよいということになります。ただしショートスティを併設する場合は、そこにも相談員配置が必要ですから、別な話になりますが。
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