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[29] 同建物で2事業所の特養を運営している場合の介護支援専門員の配置について
日時: 2016/04/08 23:06
名前: とある生活相談員 ID:js0SDIps

勤務している法人で運営している介護老人福祉施設の介護支援専門員の配置についてです。

当該施設は同建物内に介護老人福祉施設(小規模特養・多床室/定員30名 ※併設短期入所生活介護 従来型個室/定員5名)と地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型個室/定員20名)の2事業所で運営しています ※ちなみに平成24年7月に開設した事業所ですので、平成23年8月に一部ユニット型特養が廃止した後に新設した事業所となります。

開設時より介護支援専門員は介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設を兼務しその他の職務に従事しない者を1名配置しておりました。

しかしながら、先日、県より地域密着型介護老人福祉施設を監督する一部組合に「介護支援専門員の配置について、基本的に事業所ごとの専従となっているが、広域型、地域密着型という別事業所間での兼務をOKしているのか?」との問い合わせがあり、一部組合から当施設に対し「別事業所扱いであるため、地域密着型についても専従配置が望ましい」との見解。すぐに減算・指導となるわけではないが、今後実地指導が入った場合、要改善点として指摘する可能性が高い、早めの対応を。」と連絡が入りました。

運営基準では「一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)」であり、「専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。」と...ケアマネの配置について規定されていますが...

老企第43号の用語の定義「常勤」について、
「当該指定介護老人福祉施設における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。」 (※指定地域密着型サービス及び・・・に関する基準も同様)

となっているため2事業所兼務しているケアマネを1名配置している当該施設は基準違反とならないと考えますがいかがでしょうか?

常識的に一体的に運営する30名+20名の特養にそれぞれケアマネを配置しなければならないという解釈はおかしいと思うのですが、行政の指導内容に困惑しております。

よろしくご教示願います。

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配置基準の専従規定違反〜報酬返還もあり ( No.1 )
日時: 2016/04/09 05:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KRZvIRY2

老企第43号の用語の定義「常勤」についての解釈はその通りで、1名配置のケアマネは常勤とはみなされます。

しかし配置基準上、ケアマネは常勤かつ専従が必要で、専従要件の特例として、「入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる」であり7、本ケースは、いくら併設とはいえ、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設は別指定施設であって、「定介護老人福祉施設の他の職務」には該当せず、専従規定違反となり、当然報酬返還指導もありです。

>すぐに減算・指導となるわけではないが、今後実地指導が入った場合、要改善点として指摘する可能性が高い、早めの対応を。」と連絡が入りました。


これは優しすぎる指導です。勝手な解釈で無茶な配置をしているんだから、減算分を返還指導受けて当然です。

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