配置規定云々以前に、往診という考え方がおかしい ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/22 11:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8CTOQPFY
- 医療機関との兼務の医師が、通所リハビリ事業所で利用者に行う行為は、往診ではなく通所リハビリの配置医師としての行為(通常はリハビリテーションの指示や実施、計画書作成に参画すること)で、診療報酬の算定はできませんよ。
通所リハビリ利用者が、医療機関の医師の診療を受けなければならないのであれば、それは通所リハビリを中止して診療してもらう以外ありませんから。
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