無床だと思いますけど ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/06 10:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9QYRMUxQ
- 特養ホームには医務室を設けなければならず、医務室は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項)に規定する診療所としなければならない(特養ホーム基準第11条第3項第7号及び同条第4項第6号イ)とされているもので、特養の居室は患者を入院させるための施設ではないため、この場合の第1条の5第2項に該当する診療所は、「患者を入院させるための施設を有しないもの」です。
しかし無床か有床かの届出なんて求められてないでしょう。
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