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[306] ショートステイの自己負担分調整で過少請求
日時: 2016/10/10 22:55
名前: りんご ID:bXSVME.I

老健の事務員です
ショートステイの利用者の自己負担分を調整するために、実際にはおこなった個別リハビリを行わなかったことにして請求するのは、不正請求になりますか?

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不当な割引とみなされます ( No.1 )
日時: 2016/10/11 08:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7RCX7pOo

不正請求というよりは、不当な割引という扱いで、指導対象です。本来そのような形での調整は認められません。

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