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[313] 特別養護老人ホームの一部移転についてno
日時: 2016/10/17 15:28
名前: 特養職員 ID:QsPcMCvw

お世話になります。

特別養護老人ホームの一部移転と開設について不明な点があり、掲示板に頼らせていただきました。

 現在、当法人では50床の特養を運営しております。今後、同一市内にて小規模多機能居宅介護の指定を受けることが決定しており、それに伴い現在の特養50床から20床持ち出し併設させることを計画しております。

 行政との事前協議では、既存の特養が30床になることで介護報酬の基本単価が増加してしまうことで難色を示され、平行線となっております。そこで、一点目の質問ですが、都道府県知事は認可しないこともできるのでしょうか。
 許可ではなく認可であること、また、圏域内のベット数は変わらない(都道府県老人福祉計画に変更は生じない)ことから指定を受けることができるのでは、と勝手な解釈をしているのですが。事前協議が不調であれば開設することはできないのでしょうか。
 できない場合は、老人福祉法第15条により認可するかどうかは都道府県知事の裁量ということが根拠になるのでしょうか。

もう一点
広域のベット20床を移転させるということは、広域型の20床の特別養護老人ホームを新設することになると思います。29名以下であることから、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護になるのでしょうか。

質問していて恥ずかしいのですが、ご教授の程よろしくお願いします。

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それは移転という問題ではないと思います ( No.1 )
日時: 2016/10/17 16:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f5FMR9jw

30名定員の特養は、報酬が高く設定されている小規模特養であり、定員が29名以下の特養は地域密着型特養ですから、それぞれの施設は、一般の特養とは別施設と考えて良いものであり、50名の特養を30名と20名の施設に分割することは、広域方特養の新設ではなく、広域型特養を廃止して、小規模特養と地域密着型特養を新設することになりますから、これは介護保険事業計画とも絡んできますので、県や市との事前協議や認可が必要だと思われます。

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