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[318] 特養看護職員に通所介護の看護職員兼務辞令を発令した際の按分方法について
日時: 2016/10/22 15:41
名前: 特養相談員yuta ID:VTsoKai.

特養併設の通所介護(定員35名)です。現在、常勤の看護職員を1名配置していますが、体調不良等で休む場合があります。月の一割を超えて休むという事態は発生していません。

これまでは、通所の看護職員が病気等で休んだ場合には特養の看護職員が応援に入るという形をとって営業しているのですが兼務辞令の発令がなされていないので、不在の状況で営業していることとなります。

特養の看護職員に早々に兼務辞令を発令してこうした不適切な状況を改善するべきだと考えていますが、特養の看護職員数も潤沢な状況ではなく、兼務辞令を発令することによって特養で算定している加算要件を満たさなくなってしまってはいけませんので、通所介護の看護職員が休む場合にはその日のサービス提供を中止するということも検討しなければならないと慎重になっています。
ここで質問なのですが、特養の看護職員に兼務辞令を発令した場合、その看護職員の勤務時間については、通所介護の緊急事態に対応した時間を除いて全て特養での勤務として換算してよいのでしょうか?それとも、1/2の換算となるのでしょうか?ショートとの兼務のように利用者数の比率で按分するのでしょうか?

もう一つ質問ですが、人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について、1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算となっていますが、これは例で示すと、看護職員1名しか配置されていない(併設事業所等で緊急対応の体制が確保できていない)通所介護事業所において、仮に10月・11月・12月それぞれ一日病気で休んだが1月は休まなかった場合は12月のみが減算対象月となるということでしょうか?

併せてご教授お願いします。

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減算対象にならなくとも基準違反は大問題 ( No.1 )
日時: 2016/10/22 17:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vn1NI6/Q

>その看護職員の勤務時間については、通所介護の緊急事態に対応した時間を除いて全て特養での勤務として換算してよいのでしょうか

そんなことはできません。兼務の場合は実際の勤務時間で換算するので、「按分」という取り扱いでもありません。

そもそも
>通所介護の緊急事態に対応した時間を除いて

こんな取り扱いも認められていませんよ。緊急対応でも、特養の業務から外れてしまっている状態で、特養の勤務時間に繰り入れることなんてできません。どこに特例の根拠があるというのですか?

>仮に10月・11月・12月それぞれ一日病気で休んだが1月は休まなかった場合は12月のみが減算対象月となるということでしょうか?

これはそうですが、そもそも減算ルールは罰則のホトつに過ぎず、減算がされない場合も基準違反なので。そのように頻回に基準違反が続いている事業者は、指定取り消しなどの指導を受ける可能性もあり

>通所介護の看護職員が休む場合にはその日のサービス提供を中止するということも検討

こんな事業所には、誰も利用者が来なくなるし、指定取り消しの声が挙がるのも時間の問題ですよ。

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