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[350] 運営基準減算について(ケアプランの変更を行っていない場合)
日時: 2016/11/20 01:08
名前: 新人3 ID:7FLo/SFU

新人のケアマネです。この度実地指導で福祉用具の追加でケアプランの変更を行っていないということで運営基準減算に当たるのではないかとの話でした。8月から福祉用具の追加となり8月にケアプランの変更が必要でしたが、行っておらず、10月の実地指導で言われました。しかし11月に介護認定が更新ということもあり、既に11月から更新したケアプランは追加された福祉用具は入っています。
この場合の運営基準減算は2ヶ月となりますか?そして、もう新しいケアプランは作成されていますが、運営基準減算を受けて、なお、8月に遡って福祉用具追加のケアプランを作成する必要はありますか?それとも、減算を受けているので、遡る必要はなく、11月のケアプランでいいのでしょうか?
もしくは、遡って8月からケアプランを作成したら、減算は避けられるのでしょうか?
誰にも聞けずに、悩んでいます。教えてください。

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減算にすら該当しないひどい状況 ( No.1 )
日時: 2016/11/20 09:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OTgr6Ybo

居宅サービス計画に位置付けられていない福祉用具を貸与しているなら、それは居宅y介護支援の問題以前に、8月〜10月分の福祉用具貸与のみ償還払いとして利用し、11月以降が現物給付でしょう。

そもそも巨悪サービス計画に位置付けていないサービスがあるからという理由の減算ルールはありません。計画に位置付けているのに担当者介護をしていないなら減算ですけど。

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