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[373] 通所介護 機能訓練加算Tの算定について
日時: 2016/12/13 14:54
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:QpLieVAI

近隣の通所介護事業所で機能訓練加算Tの算定要件を満たしていないのに算定しているように思うところがあるのでご教授ください。

通所介護のサービス提供時間は10:00〜15:30
機能訓練加算Tは月曜日〜金曜日まで算定
担当理学療法士の勤務時間は8:30〜17:30(月曜日〜金曜日)

しかし、理学療法士が通所介護のサービス提供時間以外の8:30〜9:30や16:00〜17:30の間に併設の訪問看護ステーションにおいて訪問看護業務を行っています。
機能訓練加算Tの算定要件の「常勤」の項目を満たしていないように感じますがいかがでしょうか。
わかる方いれば教えてください。

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その状態は常勤規定から外れると思う ( No.1 )
日時: 2016/12/13 17:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:a4RlWhPY

皆さんご存知のように、加算Tはサービス提供時間を通じて、専ら機能訓練に従事する常勤の機能訓練指導員が1名以上配置されていなければならず、併設事業に従事する職員は常勤換算扱いになるために、常勤専従規定から外れて算定不可というのが一般的な解釈ではないかと思います。

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