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[374] 退院日の居宅療養管理指導について
日時: 2016/12/13 18:37
名前: 僻地事務員 ID:2KlNol6U

いつも勉強させて頂いております。

居宅療養管理指導を行っている診療所にて事務をしています。
先日、他院入院中の利用者様の担当ケアマネから、退院日に医師の居宅療養管理指導を実施して欲しいとの問い合わせがあり、Q&Aから「介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所(退院)した日については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及ぴ通所リハビリテーション費は算定できない」との文書は確認できたのですが、医療保険適用病床(一般病院)の退院日に医師の居宅療養管理指導は算定(実施)して良いのでしょうか?

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算定できません ( No.1 )
日時: 2016/12/14 08:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/0BgXHs2

Q.平成12年3月31日付け介護保険最新情報vol59「介護報酬に係るQ&A」P10(2)施設サービス@共通事項1においては、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所した日に訪問看護等は算定できないとあるが、一般病院を退院した日に介護保険下での訪問看護の算定は可能でしょうか。(具体的には、胃ろう術後で自宅で家族がする経管栄養の手順を確認したいとのことで、同一法人の訪問看護ステーションから退院日と同一日に訪問看護をしたい意向)

A.算定できないものである。 

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