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[380] 生活保護で介護保険から外れた方について
日時: 2016/12/16 11:16
名前: 取り急ぎ匿名CM ID:/wjGracQ

居宅のケアマネです。皆さんはどのように対応されているのかご助言いただきたいです。


第2号被保険者の方が生活保護となりました。
医療保険から外れることになり、自動的に介護保険からも外れることになりました。
市の生活保護担当者からは、「今後も介護サービスは継続利用できるが、Hから始まる新しい番号で給付管理をお願いします」と言われ、各サービス事業所には新しい提供票を送付しています。
介護保険と同様に更新があり(手続きはすべて市が行う)、認定調査・意見書・審査会の一連の流れも同じとのこと。

そこで質問なのですが、
ケアマネジメントに関してはどのように考えたら良いのでしょうか?
@生活保護になったとはいえ、目標やサービス利用に変更がないため居宅サービス計画書に変更の必要性は感じません。計画書の再作成は必要でしょうか?
A介護保険から外れるとはいえ、「みなし」のような形でサービスを利用し、介護券で支援費も頂く以上、ケアマネジメントの一連の流れも必要かと思います。
ただ、介護保険から外れるので運営基準の減算もなくなる訳で… 皆さんはどのように対応していますか?もちろん保険者の考え方次第だとは思いますが…


介護保険から外れるのに介護サービスを継続利用する、というレアケースに戸惑っています。助言をいただけると助かります。

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介護保険から外れるのは給付のことだけ! ( No.1 )
日時: 2016/12/16 12:09
名前: 特養ケアマネ ID:F7SrKVYk

単純に生活保護の方と同様で構いませんが、
今後更新の時とか窓口が変わると思います。
(生活保護の担当に聞いてみた方がいいかと思います)

介護保険から外れるというのは意味が分かりません。
実際にケアプランを作成した場合、
その分の介護報酬請求をするはずです。
単純にこれまで一割利用料をその利用者が払っていた分において、
利用者は利用料を払わなくてよくなった。
ってだけです(普段の生活保護者と同じ)。

サービス提供事業所は、
9割の介護報酬を今までもらっていたのが、
全額公費になります。
給付割合0割です(ここがH版のややこしくなるところ)。

ということで事業所サイドに請求の際給付割の変更をしてもらうことと、
今後は介護券も併用券ではなくなるので注意してほしいと伝えて下さい。

あと先ほども少し書きましたが、
今後は介護保険証は発行されません。
(給付がないから)
もっとも第1号被保険者になったらまた変わります。
このときは普通の生活保護者と同様の形になります。
永久にH版ではないということです。

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