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[392] 市の調査員から介護認定更新月にはリハ計画書作成しろと言われました。
日時: 2016/12/19 18:28
名前: さく ID:QrewBOY6

質問です。当方、診療所併設の通所リハビリテーションでPTをしている者です。

本日、実地指導が入ったケアマネから『介護認定更新月のリハビリテーション計画書が無いとの指摘を市の調査員から受けました』と連絡がありました。

はっ⁉……ってな感じでビックリしたのですが、


当方はリハマネ1を取っています。

だから初回にアセスメントと計画書を作成、利用開始から概ね2週間後に新たにアセスメントと計画書作成、それから概ね3ヶ月毎にアセスメントと計画書を作成しています。

後は利用者の状態が変動しリハビリテーション計画書を見直さないとダメな時にアセスメントと計画書を作成しています。

しかし市の調査員は介護認定更新月にはアセスメントとリハビリテーション計画書を新たに作らないとイケナイと言ったそうです。
何もリハビリテーション計画を変えていないのに介護認定更新月と言うだけで医者や通所職員を集めてリハビリ会議をして、アセスメントとリハビリテーション計画書を作り直さないといけないのでしょうか?。


その様な記載がもしありましたら、教えて下さい。


お願いします。

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必ずしも再作成する必要はありません ( No.1 )
日時: 2016/12/20 05:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bfd3GXfg

介護認定更新時には、居宅サービス計画は必ず再作成せねばなりません。そのことは介護保険最新情報Vol.155(2010年7/30)において次のように示されています。

※居宅サービス計画の更新の時期の明確化につて(Q&A)
モニタリングにより利用者の状態(解決すべき課題)に変化が認められる場合や、要介護認定の更新時において居宅サービス計画の更新(変更)を求めているところであり、これを周知徹底したい。

実はこの通知は、僕がブログ記事で紹介した裁判経過報告直後に出されているものです。

訴訟概要・日本初のケアプラン作成義務についての判例1
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51557429.html

↑こちらから、7/26の判決主文・日本初のケアプラン作成義務についての判例(最終回)まで参照ください。

ところでここで再作成の根拠は、標準様式第1表には、要介護認定に関し、認定済みか申請中かの別や、認定の有効期間、要介護状態区分(要支援又は要介護1から要介護5までの中から選択する。)、介護認定審査会の意見及びサービス種類の指定を記載するなどの規定があり、基準13条14号において、介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合、サービス担当者会議を主宰すること等によって、担当者の専門的意見を求めるとされており、かかるサービス担当者会議等の前提として居宅サービス計画の原案を作成しておくべきことが求められると解されることからも、介護支援専門員は、要介護更新認定がされた場合に改めてケアプランを作成すべきことが求められているものと解される。

↑このような再作成の根拠が示されています。

しかし通所リハ計画書及びリハビリテーション計画書については、このような標準様式がなく、再作成基準もないことから(あるのは参考書式のみ)、必ずしも認定更新の際に再作成する必要はありますね。

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