可能ですが、ローカルルールの確認は必要です ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/22 11:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8CTOQPFY
- 管理者が兼務可能な条件は、同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)であり、法令上は、ご質問の状態も、「指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない」と判断できれば可能です。
ただし地域によっては、管理者の兼任業務を2事業所などと限定している場合があります。指定権者への確認は必須です。
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