ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[407] 通所介護における買い物の送迎について
日時: 2017/01/06 11:01
名前: いわくつきのレンガ ID:BBLUFUIw

通所介護事業所でのことです。
当事業所では機能訓練対象者で計画した方について、月1回買い物に出かけております。理由は、支払いや物を選ぶ、店舗内での移動、買い物行為そのものに対して機能訓練を位置付けております。

利用を開始して一か月程度の独居男性の利用者が「送迎の帰りに薬屋に寄ってくれ」と要望されることがあり、「申し訳ないのですが、デイサービスの送迎では自宅と事業所間のみの送迎となっておりまして、緊急時等を除いては自宅や家族宅などその日過ごす生活の場以外では原則対応できかねまして…。」という風に伝えたところ「買い物に行っているではないか」と。

ケアマネージャーに相談することも伝えましたが、どうやら帰りに寄ると楽なのでという以外に理由がないようで、ちょっと寄るだけだからと。結局、話をして理解していただいたのですが、実は疑問がありまして、現在デイサービスでは送迎においてのみ白タク行為でないという理由から実質送り迎えについては可とされていますが、買い物などの場合はどういう判断になるのでしょうか?例えば地域のタクシー会社などから、買い物の送迎を行っているのか?と聞かれた場合、機能訓練の一環でと言えばそれだけでしょうが、ある意味仕事を奪ってしまっていることにもなっています。

適切なスレかどうかはわかりませんが、お考えをお聞きしたく質問させていただきました。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

買い物外出と送迎中の買い物の違い ( No.1 )
日時: 2017/01/06 11:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e9duoRSw

通所介護の外出については、老企25号通知で
(2)指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針
4.指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。
イ・あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること
ロ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

↑このように定められており、買い物を機能訓練として通所介護計画に位置づければ実施可能で、保険給付の範囲です。法的根拠が明確にあるのです。

一方で、送迎については、道路交通法等の許可なく、特別な資格のない運転手による送迎が夜されているのは、事業所〜利用者の居宅間に限定された「自家輸送」とされているからであって、この間に乗車している人に買い物という行為を許せば、「自家輸送」ではなく白タク行為になるので、それは許されません。

この違いを利用者に」説明できない事業者であることが恥ずべきことです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成