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[412] 定款変更と租税措置法等の解釈による税務リスク発生の可能性
日時: 2017/01/13 10:33
名前: 白岡 ID:HPnobyGE


顧問税理士が税理士の会合に出たところ、定款変更にともなって税務リスク発生の可能性が示されたとの情報提供がありました。あくまでリスク発生の“可能性”ですが、その解釈に間違いはないように思えますので、参考までにお知らせします。

昨年11月11日に厚生労働省が定款例の通知を出すと同時に事務連絡として「社会福祉法人制度改革の嗜好に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて」(社会援護局福祉基盤課)が出されています。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000142664.pdf
それには租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合に、定款例の一部を修正する必要があると示されています。これは、個人が土地建物などの現物を社会福祉法人に寄付した場合、その財産の取得時から寄付時までの値上がり益がある場合に課税対象となるのを、一定の要件(その要件のひとつに定款の要件)を満たす場合に非課税とするものです。

上記事務連絡では、その特例を受ける場合には、とあり、今後特例を受ける場合に必要となるように読めます。
ところが、一部税務関係者の解釈では、定款例のとおりの定款にすると、過去の租税措置法第40条第1項の非課税の承認が取り消され、当時の寄付者ではなく寄付を受けた社会福祉法人を個人とみなして所得税が課されるのではないか、というのです。あくまで定款変更等により要件を満たさなくなった日現在の課税ですので、時効の適用はないという考え方で、たとえ何十年前の寄付であっても、定款例のとおりの変更をしてしまうと、「社会福祉法人に対して、当時の寄付者が課税されるべきであったみなし譲渡所得の所得税が課税される。」ということになる可能性があるということです。

また、現金寄付を受ける法人に対しても、それが社会一般程度の寄付を超えるくらいのものであれば、その寄付について法人に贈与税が課税されるリスクがあり得ると考えられるとも付されています。これは相続税法第66条第4項の課税ですが、それぞれの税法の定款要件が同じなので、定款が租税措置法第40条第1項を満たさないということは、同時に相続税法第66条第4項も満たさないので課税が発生するのではないかという議論です。

※相続税法第66条第4項の要約
持分の定めのない法人(社会福祉法人等)に対し財産の贈与等があった場合において、当該贈与等により当該贈与等をした者の親族等の相続税または象用税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは当該法人を個人とみなして、これに贈与税等を課するとするもの。

これらのリスクがすべて回避され、何の対応もしなくていいと言う事も考えられますがその反面、最も厳しい対応ということであると、過去に現物での寄付を受けた法人などは、厚生労働省の事務連絡にあるような、租税措置法第40条第1項の適用を受けられる定款に、今からでも変更しないと4月1日に莫大なみなし所得税が課されるかもしれないということです。

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少々確認させて頂きたい事が有ります。 ( No.1 )
日時: 2017/01/13 18:18
名前: 通りすがり1000 ID:APzTq3A2


貴殿のご指摘内容を読んで、私の理解として少々不明な点が有りますので、質問させてください。

貴殿のご指摘は、
今般の定款変更で、定款例に示された「租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合の、定款例の一部を」措置法の適用を受けるための記載に「修正」した場合に問題となる、
と言う事ですか?

それとも、当面受けないから修正しないという場合に問題と成るのですか?
※受けないというのは、過去には寄附を受けたけれど、今後当面受ける予定がないから今現在は修正しておかない、と言う事を含む。


具体的な話として、私共の法人では、既に今般の法改正の基準を満たす評議員会を設置できる(既に設置されている事も有って)ので、措置法の適用を受けるための修正を定款に盛り込んだのですが、それが今回の貴殿のご指摘に抵触するのかどうか、と言う事です。

これまでの定款にその記載が無かったのに、これからの定款にそれを記載しないと適用を受けられないというのは、それはそれで解せないのですが、本スレッドの貴殿のご指摘は、その記載が無かったのに今後敢えて記載をすると、過去分が適用されていなかったことになる、という風に読み取れたものですから。


基本的に、社会福祉法人は、最初の基本財産を理事長等の個人から寄付を受けて設立する事が多いと思います。
そのため、今後設立される社福では租税措置法第40条第1項の適用を受ける場合の定款記載をするのが基本だと思いますが、既存法人で今般の法改正の基準を満たす評議員会を設置できない(経過措置の)ため、件の定款記載(修正)をしなかった、という場合にご指摘の問題に遭遇する、というお話でしょうか?


しかしその場合でも、今般、国も特例(特別措置)等で、見做し措置するのが基本では無いかと思うのですがね?
そうで無ければ、新法の穴をぬって、過去に遡って社福から無理やり税を毟り取るって感じが否め無くなりますよ。措置法適用記載の件って。


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