その条件なら可能ではあるけど常勤職員とはみなされなくなります ( No.1 ) |
- 日時: 2017/02/09 08:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lSL2zqdg
- 定員80名の単独特養の配置基準では、相談員兼介護支援専門員が配置されておれば、相談員とケアマネの両方の配置基準を満たすので、1名の相談員兼介護支援専門員を居宅介護支援事業所との兼務とすることは可能です。
ただし居宅介護支援事業所のケアマネが他の業務と兼務しても常勤扱いとされるのは、居宅サービスのみですから(老企22号規定)、特養と兼務は勤務実態に応じたそれぞれの常勤換算職員扱い(非常勤)となります。
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