老企36号第2の9(2)を読んでください ( No.1 ) |
- 日時: 2017/03/03 13:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9phumvDg
- 福祉用具貸与について医師の所見が必要とされるのは、要介護1以下の「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」の例外的貸与について、老企36号第2の9(2)のア、イに該当しない場合のみ、医師の医学的所見により認められる場合がありますので、その際のみ判断を求めます。
逆に言えば、その場合を除くと必要ありません。どちらにしても老企36号第2の9(2)を一読してください・
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