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[463] 短期入所療養介護の連続30日利用について
日時: 2017/03/06 14:50
名前: パンドラ ID:oSda58Yo

老健の短期入所療養介護において、連続して30日を超えて短期入所療養介護を利用した場合の31日目がいつになるのかをご教授下さい。

老企第40号の規定により、併設の医療機関を退院し短期入所した場合、入所日の算定はできませんが、
3月1日に併設医療機関退院・短期入所した場合、

@起算日は3月1日で、31日目は3月31日
A起算日は3月2日で、31日目は4月1日

のどちらが正しいのでしょうか?

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判断に迷います ( No.1 )
日時: 2017/03/07 09:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dPPjQQHk

なかなかレスポンスが就かない理由は、この問題は結構判断が難しいという意味でしょうね。

法令ルールの文章を読む限り、起算は短期入所の入所日ということにしかならないんですが、質問ケースのように、併設医療機関からの転入所で、介護サービス費を算定しない日から起算してよいかという判断は、どこにも書かれていません。国に問い合わせるしかない問題かもしれません。

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