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[474] 通所介護管理者の兼務の範囲について
日時: 2017/03/23 17:54
名前: ma ID:yTr2j7ic メールを送信する

通所介護事業所の管理者の兼務について
過去ログを検索しましたが見つけられなかった為
お教え下さい。

現在、通所の管理者兼機能訓練指導員で私は理学療法士です。
勤務時間は8:30〜17:30で
通所のサービス提供時間は9:00〜16:30です。
週に2回ほど8:30〜9:00と16:30〜17:00まで
訪問看護を通じて訪問理学療法士として
併設する老人ホームに提供に30分づつ入っています。

この度行政より
県の考え方として次の(条件1)又は(条件2)の何れかのみの
兼務に限り可能。関係事業所の管理業務に支障がない範囲で
可能とする。
(条件1)同一事業所内における従業者への兼務
(条件2)併設する他の事業所の管理者との兼務(管理者同士)
の為
専従時間帯以外でも兼務は不可と指導がありました。

私の考え方としては
専従時間帯以外は、当該通所介護事業所の別職種や併設事業所等の職務に従事することは問題ないと思うのですが、過去のQ&Aや法的根拠を
探しても行政の指導を覆す文言がどうしても見つかりません。

ちなみに訪問看護ステーションを通じて訪問理学療法士として
サービス提供はしておりますが事業所は併設はされておりません。

行政からは、訪問看護の方は問題ないが通所介護の管理者の兼務に
問題があると指導を受けております。

なんとか覆したいのですがお知恵をおかしください。



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常勤専従の意味が・・・ ( No.1 )
日時: 2017/03/23 18:37
名前: 悩める管理者 ID:KyTCaVaE

通所介護の管理者は常勤であること。
常勤とはその事業所で決められた労働時間に達している人。
まずは、あなたの職場の常勤の労働時間を確認したらどうでしょう。
仮に、40時間だったら、8:30〜17:30(休憩1時間)×週5日で40時間でしょ。
つまり、その時間は通所介護の管理者の時間なんですよ。
ただし、その時間の中で
(条件1)同一事業所内における従業者への兼務
 ⇒あなただったら機能訓練指導員になるのですかね・・・
(条件2)併設する他の事業所の管理者との兼務
 ⇒あなたの文章の中ではあてはまるものはないみたいです
おそらく、投稿者の方は常勤と専従の意味を少し間違っているのではと思います。
行政も訪問看護で勤務するのはかまいませんが、どちらも非常勤となり、通所介護の管理者の条件を満たしていませんよ、と言われているのだと思います。

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