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[496] 小規模多機能 人員基準欠如の計算方法について
日時: 2017/04/12 15:39
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:ZBPpZ7kA

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項「第2の1通則」
(7)常勤換算方法による職員数の算定方法について
(8)B看護・介護職員の人員基準欠如について、

の部分についてご指導ください。
小規模多機能の日中必要な人員配置は、「3対1以上+訪問サービス分1」とされているところです。
常勤換算方法のため、通いサービス15名に対しては「15対5以上++訪問サービス分1」の常勤換算分=48時間以上の職員配置が必要となるかと思います。

旧掲示板「[2507] 小規模多機能型居宅介護の人員基準欠如について」
において
>合計利用者数と人員配置数で「減算対象となるか否か」の部分は計算する
ということでまとめとなっておりましたが、この人員配置「数」とは48時間を超えている分も含めていいのか、ご教授お願い致します。

例えば、
前年度通い利用者平均が14.5人で

1日 日中の常勤換算時間52時間
2日      〃  52時間
3日      〃  52時間 
4日      〃  44時間
5日      〃  44時間
6日      〃  44時間 といった形で月15日間が52時間、月15日間が44時間の配置人員の場合



30日合計 常勤換算時間1440時間

となり、1日48時間×30日=1440時間に達しているため人欠にならないと考えてよろしいのでしょうか(運営基準違反はありますが、減算になるか否か)

それとも、前年度利用者平均から、月450名(12人以上の為、15人×30日)に対応できる人員配置が必要であるにもかかわらず、上記の配置であれば、<52時間=通い15人まで×15日>と<44時間=通い12人まで×15日>の合計369名となり月450名対応できる人員配置ではないため減算になるのか。

ご指摘よろしくお願い致します。

すみません。追記です。。。
管理者、介護支援専門員は、支障がない場合に他の職務にも兼務可能とされています(基準第63条10項、64条1項)。
介護職員を兼務とした場合、特養のケアマネと他職種兼務のように【老企第43号第2 人員に関する基準 4(2)】介護職員も常勤1としてカウントしてよろしいのでしょうか。
それとも、業務時間等から介護支援専門員0.*、介護職員0.*といったように案分する必要があるのでしょうか(管理者は常勤のため、管理者は常勤1のままかと思いますが)。

色々と久しぶりで疑問点が再燃しておるようです。
よろしくお願い致します。

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配置について ( No.1 )
日時: 2017/04/13 08:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w5wAnyG2

>1日48時間×30日=1440時間に達しているため人欠にならないと考えてよろしいのでしょうか(運営基準違反はありますが、減算になるか否か)

月額低額報酬ですから、この考え方でよいと思います。

>業務時間等から介護支援専門員0.*、介護職員0.*といったように案分する必要があるのでしょうか

兼務を認めているという規定は、このように常勤換算しなくても良いという意味であり、兼務している両職種を配置1とみなすことができるという意味だと思います。

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