仮だったものを確定させればよいと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/04/28 00:03
- 名前: pinko ID:I31Fh9RU
- 3/22〜4/5は何を根拠にサービス提供がなされたのでしょうか。
暫定(認定未確定)の居宅サービス計画書が作られ、それに基づいたサービス担当者会議が開かれ支援の方向性が共有され、サービス事業者も訪問介護や通所介護の支援計画書が作られ、それをもとにサービス提供がされるのではないでしょうか。 以上の一連の流れが整っていれば、認定結果を反映させた新しい計画書を作成し、例えば4/27に作成したのなら、4/27以降の同意を得た日付で完成させればよいと思います。
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