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[535] ヘルパーが行う、医行為ではない行為の算定について
日時: 2017/05/17 18:44
名前: くらげ ID:w5J0TsRE

以前、「原則として医行為ではないと考えられるもの」についての通知が出て、ヘルパーでできることも増えたと理解しています。

ただ少し、気になることがあります。

そこで、質問なのですが、医行為ではないとされた行為(軟膏を塗るなど)について、介護保険でもOK(身体介護)という解釈で正しいのでしょうか?

医行為云々と介護保険で出来る・出来ないは別物でしょうか?

施設系と在宅(訪問介護)では扱いに違いがあるのでしょうか?

色々とすいませんが、よろしくお願い致します。

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「これって医行為?」について示しているだけでは? ( No.1 )
日時: 2017/05/17 19:33
名前: pinko ID:sh/GrQ6k

 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」は「これって医行為?」について厚生労働省が示しているだけのことであり、利用者に必要性があれば例えば訪問介護でサービス提供し算定すればよいだけではないでしょうか。

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