講師の考え方は間違っています ( No.1 ) |
- 日時: 2017/05/23 08:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iOvhlWSs
- 通所介護において入浴支援を行うというのは、通所介護の中でどのようなサービスを行うかという「処方」であり、これは基準省令第99条で示された、「具体的なサービスの内容」です。
一方居宅サービス計画に記す必要があるのは、第十三条八で「サービス内容」とされており、具体的という冠が外されています。
つまり居宅サービス計画では、サービス内容として通所介護を利用し機能低下を防ぐなどの内容でよいもので、その具体策として通所介護計画では、入浴支援も同時に行うという計画であれば、その内容をサービス担当者会議で確認しあい、ケアマネはそのことを含めて給付管理するだけでよいものです。
恐らくその講師は、加算を算定するのだから居宅サービス計画に記載が櫃よだというつもりでしょうが、これが通所リハビリの個別リハ加算に置き換えて考えて下さい。個別リハが必要かどうか、そこで何を行うかは、医師しか判断できず、それは通所リハビリ計画書で示すべきもので、居宅介護支援事業所のケアマネが指示できる問題ではなく、居宅サービス計画で示すべきものでもありません。
そう考えると通所介護の加算を伴う処方も、通所介護計画に記され、サービス担当者会議でその確認ができておれば問題ないということになります。
参照:ケアプランの違いを知ろう http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51945270.html
居宅サービス計画は介護サービス事業所の処方を指示するものではない http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52007471.html
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