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[547] ケアマネが訪問介護員を兼務する場合
日時: 2017/05/24 18:01
名前: tori ID:4ZbWzW/E

過去ログを調べて疑問に思った点がありますので、質問いたします。

訪問介護員の常勤換算について、管理者とサ責のように、兼務可能な職種については、常勤職員であれば常勤換算不要で常勤1とカウントして良いですよね。
逆に、例えば、訪問介護員と通所介護の介護職員との兼務は認められていないので、常勤換算しなければなりませんよね。

疑問に思ったのは、ケアマネは兼務を認められていると思うのですが、
これは極端に言うと、訪問介護員として週に1回しか勤務しなくても、併設の居宅介護支援事業所での勤務時間と合算し、常勤であれば、訪問介護員として常勤1と扱って良いという解釈でしょうか。

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訪問介護員としては実際の勤務時間に応じた常勤換算です。 ( No.1 )
日時: 2017/05/25 08:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7O1NWgNw メールを送信する

老企22号において、「介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。」とされていることから、居宅介護支援事業所の介護支援専門員については、居宅サービス業務を兼務しても常勤専従規定から外れないとされています。

しかし他の居宅サービス業務については、ケアマネと兼務しても常勤専従規定から外れないという規定がないため常勤換算します。

ですから質問のケースは、ケアマネとしては常勤1のままですが、訪問介護員としては実際の勤務時間に応じた常勤換算です。

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