行為としては可能でも、社会福祉法に抵触する恐れがある ( No.1 ) |
- 日時: 2017/06/02 16:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:O1bOK1aI
- >理美容中の時間は介護職員としてカウントしない
この条件であれば、その職員が散髪をすることは行為としては可能になると思います。しかしそうであればこの職員は非常勤職員として常勤換算の対象職員となりますので、常勤職員とは異なり、出張や病欠、有給などの時間も配置時間から差し引かねばなりません。
ただし >入所者に自費負担として「理美容代」を請求することは可能でしょうか。
この職員が理容師として利用者から直接費用請求するのは貴法人のアルバイトを認める内部規定等があれば可能でしょうが、貴法人自体が指定事業の中で指定事業以外のサービスをもって費用請求するのは問題です。
なぜなら社会福祉法では、「社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合」は不可としているからです。
どちらにしても道義上の問題を考えると、このような誤解を受ける行為をすることは運営のリスクと言わざるを得ませんね。
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