上位法令は報酬告示ですね ( No.1 ) |
- 日時: 2017/06/06 10:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XFLZ./T.
- 本当にこれは矛盾してますね。解釈通知では看護職員、柔整師でも配置要件は満たすとされていますが、報酬告示ではPT、OT、STの3職種のうちどれかの職種を配置していないと算定不可です。上位法令は報酬告示なので、看護職員、柔整師だけでは算定不可と読めます。
>PT,OT、STが医療と兼務で配置されていない時間は算定不可でしょうか?
配置されていない時間でも、計画に基づいて経験のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っていても算定は認められます。
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