介護職員としての登録なら医療行為はできませんが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/06/16 11:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nHmEFGhM
- 看護師であっても介護職員として現場に入っている場合は医療行為はできません。
しかし喀痰吸引については特定医療行為として、研修を受けた介護職員等に認められているので、このこととの整合性が難しく、僕の今の知識では確定したことは言えません。
そもそも特定施設等の夜勤は介護職員とは限っておらず、看護職員でも配置職員とカウントできるので、看護師の資格を持っているなら、わざわざ介護職員として発令する必要はないのにと思います。
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