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[590] 【通所リハビリ】【短期集中個別リハ加算】
日時: 2017/06/20 12:44
名前: リハスタッフ ID:o4fC3kBw

【通所リハビリ】
短期集中個別リハビリ加算について、皆様のご意見をお聞かせください。

短期集中加算の起算日は…
@退院日・退所日を起算日として3か月間。
A新たに介護認定を受けた日の有効期間開始日を起算日として3ヵ月間。

ということで問題ないかと思います。


上記Aの「新たに介護認定を受けたもの」について、市町村の介護保険課に質問票で問い合わせたところ…

A「区分変更で要支援→要介護になった場合も算定可能」:起算日は有効期間開始日から。
B「通常の更新で要支援→要介護になった場合も算定可能」:起算日は同上。

との回答を得ました。

これまでこういったケースに短期集中加算を算定してこなかったので、正直戸惑っています。

私どもの無知で恥ずかしいのですが、周囲も知らない人間が多く…。
皆様方の自治体ではこういったケースで短期集中加算を算定していますか?

特に区分変更の場合、有効期間が申請日までさかのぼる為、結果が出てからの対応になりがちです。この場合、区変結果が出た日から本来の期間終了日までの期間(およそ残りの2か月)のみの算定とされていますか?

ご意見お聞かせください。

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介護保険法第27条第1項に当たるかどうかが問題です。 ( No.1 )
日時: 2017/06/20 13:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8jqjEhzU メールを送信する

短期集中リハにおける起算日の認定日は、介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日とされているところから、区分変更認定で要介護〜要介護の場合は該当しませんが

>A「区分変更で要支援→要介護になった場合も算定可能」:起算日は有効期間開始日から。〜B「通常の更新で要支援→要介護になった場合も算定可能」:起算日は同上。

これはいずれも新規認定扱いで、介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日とされるので介護保険課の見解のとおりかと思います。

当然認定日にさかのぼります。しかし

>特に区分変更の場合、有効期間が申請日までさかのぼる為、結果が出てからの対応になりがちです。この場合、区変結果が出た日から本来の期間終了日までの期間(およそ残りの2か月)のみの算定とされていますか?


前記した通り、区分変更認定扱いとなる要介護〜要介護は、介護保険法第29条の認定となるので、起算日にはなりません。

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