ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[645] 訪問介護の『特段の専門的配慮をもって行う調理』について
日時: 2017/08/11 11:06
名前: なんちゃって科長 ID:QvdBXlUE

訪問介護の身体介護にある『特段の専門的配慮をもって行う調理』に関する質問です。
この度、在宅復帰するご利用者が胃ろうを造設して帰宅する予定です。居宅サービス計画では、朝・昼・夕で訪問介護が位置付けられ、サービスに入る予定です。喀痰吸引等登録事業者・認定従事者の手順は踏んで、訪問介護員等が胃ろうによる経管栄養のサービスに入る予定なのですが、経口摂取の可能性が残されていることから、朝・夕ではミキサー食を調理し、食事介助をする予定で、昼については胃ろうによる経管栄養を実施予定です。ここで質問なのですが、胃ろう造設前も、嚥下が悪く、ミキサー食を調理し、食事介助をしていたのですが、サービスは身体・生活で算定していました。この度、胃ろう造設にあたり、きちんとVF検査もし、嚥下困難者として、主治医の意見もあります。こういった状況の中、朝・昼・夕ともに『身体介護』として算定してよいものでしょうか?『嚥下困難者のための流動食等の調理』について、調べたのですが、あまり情報がなく質問させていただきました。ご教授ください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

何が疑問なんでしょう ( No.1 )
日時: 2017/08/11 13:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Cy2vQ2bk

何が疑問ですか?「嚥下困難者のための流動食」については、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1−1−3において、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして認められているので、疑問の余地がないですよ。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成