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[653] 特養外泊請求について
日時: 2017/08/18 09:39
名前: 特養事務員 ID:dNhYv8lQ

特養入所中に医療機関へ入院された方の請求についてお伺いいたします。

3/13に医療機関へ入院し、13日分介護請求を上げましたが今回国保連より、突合表が届き医療保険の入院と介護保険サービスが重複請求されていると通知が来ました。

確認表には、医療の給付内容で診察日数が19日とあります。
介護サービス利用が13日、医療の方で19日請求があると確かに32日分の請求となります。この場合、どうしたらよいでしょうか?
過誤請求となるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんがご教示お願い致します。

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過誤調整が必要です。 ( No.1 )
日時: 2017/08/18 11:27
名前: ina ID:pNgRpiMo

老企第40号

(2)入所等の日数の数え方について

Bなお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの(以下Bにおいて「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。

↑であり、3/13分は介護保険での請求はできません。

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