参考情報 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/08/24 09:29
- 名前: ina ID:ZyLZyZvI
- 千葉県言語聴覚士会ニュース(NO.24 2007年9月30日)より
言語聴覚療法において医療保険と介護保険の併用が認められる場合について、厚生労働省より日本言語聴覚士協会宛に回答がありましたのでお知らせいたします。以下の通りです。
医療保険と介護保険の併用については原則禁止となっておりますが、言語聴覚療法においては、以下のような運用になりますのでお知らせいたします。(厚生労働省回答) なお、この件についてはQ&Aとして明記はされていません。
医療保険において言語聴覚療法を実施している疾患が、失語症などの疾患別リハビリテーションの算定日数上限の除外対象疾患であり、当該算定日数上限を超えて疾患別リハビリテーションを行っている場合には、同一の疾患等であっても、
○ 言語療法を医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション、 ○ その他を介護保険の通所リハビリテーション
を実施することは認められる。
平成20年8月7日付、某県から厚生労働省保険局医療課への疑義照会より
問.医療保険において言語聴覚療法を実施している疾患が、失語症などの疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の除外対象疾患であり、当該算定日数上限を超えて疾患別リハビリテーションを行っている場合には、同一の疾患であっても、言語聴覚療法を医療保険の脳血管疾患等リハビリテーションで、その他のリハビリは介護保険の通所リハビリテーションとして同時に実施することは認められるか。
答.認められる。言語聴覚療法は介護保険ではあまり提供されていないことから、医療の言語聴覚療法と介護の通所リハビリテーションとの併用は可能としてよい。疑義解釈資料 (その7) の問25を介護保険のリハビリテーションに置き換えて準用されたい。
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