[662] 特養の日常生活継続支援加算の要件
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- 日時: 2017/08/26 15:16
- 名前: 新規施設
ID:PUgjvO5U
40床特養です。日常生活継続支援加算の算定要件である、要介護4以上70%と日常生活自立度V以上65%以上は、算定日の属する月の前6か月又は前12か月の新規入所者の割合となっていますが、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合も、前6か月又は前12か月の新規入所者の内、その行為が必要な人が全入所者の15%以上でないといけないのでしょうか?当方、愛媛県ですが、県への届出の様式がそうなっていたので・・・ 私は、単純に全入所者総数の内、その行為が必要な方が15%以上でよいと思っていたものですから・・・よろしくお願いします。
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