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[662] 特養の日常生活継続支援加算の要件
日時: 2017/08/26 15:16
名前: 新規施設 ID:PUgjvO5U


40床特養です。日常生活継続支援加算の算定要件である、要介護4以上70%と日常生活自立度V以上65%以上は、算定日の属する月の前6か月又は前12か月の新規入所者の割合となっていますが、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合も、前6か月又は前12か月の新規入所者の内、その行為が必要な人が全入所者の15%以上でないといけないのでしょうか?当方、愛媛県ですが、県への届出の様式がそうなっていたので・・・
私は、単純に全入所者総数の内、その行為が必要な方が15%以上でよいと思っていたものですから・・・よろしくお願いします。

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県の書式が間違っていますね ( No.1 )
日時: 2017/08/26 17:35
名前: masa ID:FSr9gXvw

それは県の書類作成担当者が間違っていますね。喀痰吸引等が必要な利用者割合は、新規入所者の割合ではないです。

報酬告示では

c 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生 省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者の 占める割合が入所者の百分の十五以上であること。

解釈通知では

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第4 9号)第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合につ いては、届出日の属する月の前3月のそれぞれの末日時点の割 合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降に おいても、毎月において直近3月間のこれらの割合がそれぞれ 所定の割合以上であることが必要である。これらの割合につい ては、毎月記録するものとし、(以下略)

↑このようにされています。

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