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[71] デイサービスの浴室設置基準について
日時: 2016/05/15 10:30
名前: 相談員♯sdfg ID:hU2TITuc メールを送信する

デイサービスの浴室設置について質問いたします。
もともとあるサ高住の入っている建物にデイサービスを併設しようと考えた場合
浴室はサ高住の浴室を使用することで基準を満たしていると認められますか?

「デイサービスが同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えているとみなす」というサ高住の側の基準なら聞いたことがあるのですが

反対にデイサービスがサ高住内の浴室を使用するというのができるのかが知りたいのです。

建物は同一法人で所有、2階に居宅や訪看などの事業所があり、3、4,5階がサ高住です。
サ高住には各階に浴室があります(特浴もあり)
今回1階にデイサービスを併設しようとするならば3階の浴室をデイサービスの浴室として申請することは可能でしょうか
建物は1階から5階まで施設内でエレベーターが通っており階段でも繋がっています。
よろしくお願いいたします

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可能となる条件があります ( No.1 )
日時: 2016/05/15 13:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:43Fb0Gyc

ワムネットQ&A)
通所介護事業所と同一敷地内にない浴室での入浴介助サービスの提供について

Q.A通所介護事業所内に浴室がない場合、道路を隔てて隣接するB事業所(温泉付公衆浴場)と委託契約を結び、B事業所内の浴室とは別に新たに浴室を増設して、入浴介助サービスを提供することは可能でしょうか。もし可能だとしますと、入浴加算の算定は出来るかご教示願います。

A.新たに増設されるB事業所内の浴室が、賃貸借等によりA事業所の浴室として位置付けられるのであれば可能。(「事業所の平面図及び設備の概要」の変更として変更届出が必要。)入浴加算も算定可能。

↑よって、質問ケースも、デイサービスがサ高住と浴室部分の賃貸借契約を結び、利用可能な時間帯をあらかじめ区分するなどにより、両サービスのサービス提供に支障がなければ可能です。

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