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[714] 社会福祉法人の評議員会の開催について
日時: 2017/09/21 13:08
名前:
アルミン
ID:VzntFxXI
社会福祉法人の評議員会の開催について、適正な手続きを踏めば招集通知を省略して理事会との同日開催(例えば午前に理事会、午後に評議員会)ができると思いますが、定時評議員会の場合は、計算書類の理事会承認を2週間前にはしないといけないことから同日開催は不可、という認識で間違いないでしょうか。
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定時評議員会の開催
( No.1 )
日時: 2017/09/21 15:08
名前:
関西◆t5di6NOvvk
ID:qh2Y4JxE
仰る通り定時評議員会については、開催日2週間前までに理事会において承認を得ておかないといけないので、同日開催は不可となります。
大阪府では、計算書類を承認する理事会において定時評議員会の開催日・場所・議題の承認を得ておく必要がありますと指導を受けました。
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