他の利用者を車内で待たせておくことは不可とされています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/02 18:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:O1bOK1aI
- 何か大きな勘違いをしていますね。通所介護における送迎時の30分以内の範囲で行うことができる居室内介助は、サービス提供時間に含めることができるという取り扱いで、かつ居宅サービス計画および通所介護計画に位置付けて実施するもので、訪問介護等で対応できない場合を想定しています。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1 問52 デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。
回答:1 通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。 2 現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。 例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。
また複数の人を送迎する場合であっても、特定の人の居宅内介助中に、別な利用者を送迎車内で待たせておくことは認められていないので、迎えの最初の一人目が、送りの最後の一人しか実施できません。
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