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[73] 特養施設長の兼務(アルバイト)の範囲について
日時: 2016/05/15 12:56
名前: ふくろう◆QkRJTXcpFI ID:NwrkKUA6

 いつも参考にさせていただいております。

特別養護老人ホームの施設長が出来る兼務の範囲ですが、同一法人内の社会福祉事業と公益事業(ケアハウスなど)の兼務は可能と思います。

 兼務の範囲として、法人系列グループの株式会社が運営するグループホームの管理者(この場合は常駐するわけでは無く労務や稼働の管理)は可能でしょうか?
 また、同一法人内で公益事業として運営してるサービス付き高齢者向け住宅の管理者の兼務は可能でしょうか?

 法人がアルバイトを認めていれば法人外組織でも兼務は可能のような気もしますが、仮に法外な報酬を得ていた場合(常識的には年100万円以上?)は監査で指導されると思います。しかしながら、利用者の不利益や不当請求の時の様な「罰」(指定取り消しとか)は無いと思われます。

 施設長の兼務・アルバイトは行政指導であっても違法では無い、と考えて良いでしょうか?

 ご教授よろしくお願いいたします。 

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就業規則で規制がないのなら、常勤規定に違反しない状態で他の職業に就くこと自体を行政指導できるわけがないじゃないか ( No.1 )
日時: 2016/05/15 13:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:43Fb0Gyc

>仮に法外な報酬を得ていた場合(常識的には年100万円以上?)は監査で指導されると思います

なんで?何の法律をもとに行政指導ができるの?法人規定で認めているのなら、勤務時間外に別の職業に就いて、多額の報酬を得たって誰も文句は言えないでしょう。

介護保険法で規定できる範囲は、「管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者」であるかどうかだけで、この場合は特養の仕事と同時並行的にできる業務として、「同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。 」としているもので、これ以外の業務は不可であるけど、常勤者として勤務している時間以外は、その他の職業を持ったって全然問題ありません。

管理職だけ勤務時間を32時間とすることだって可能なんだし、法人規定で縛りのない他職業の就業なんて、行政指導できるわけがないじゃないか。

なんかこの掲示板の参加者の質が最近ひどいなあ。

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