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[735] 障害福祉サービスのグループホーム入所中の方への福祉用具貸与について
日時: 2017/10/07 19:17
名前: ごまめ ID:tkCXYJuo

知的障害があり、障害福祉サービスの共同生活援助(介護包括型グループホーム)を利用されている方が65歳になり介護申請を行い要介護2の判定を受けられました。
最近歩行が不安定なためホームで手すりを設置されて何とか伝い歩きをされています。

今回介護認定を受けられたことで、ホームの管理者の方から立ち上がり支援用具のレンタルを希望したいと相談を受けています。

保険者に問い合わせると、グループホーム入所中の方への福祉用具貸与は不可。と言われました。
確かに、福祉用具の貸与が併給出来ないサービスに認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は明記されていますが、共同生活援助については記載されているものを見つけることが出来ません。明記されていないサービスなら利用ができるのではないかと確認したのですが、グループホームは施設なのだから施設が準備するのが当然ではないかと言われます。

障害福祉サービスのグループホーム入所者は介護保険の福祉用具の貸与、購入はできないという資料がどこにあるか教えていただけないでしょうか。

地域生活支援事業での福祉用具購入制度はあるのですが、この事業は市町村事業なので市が共同生活援助との併給は認めないと決めています。

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障害福祉サービスと介護保険の指定居宅サービスの区別が出来ていないのでは? ( No.1 )
日時: 2017/10/08 10:53
名前: 弱小保険者 ID:mj4vR2PE

介護報酬告示(平成12年 厚生省令第19号)は確認されましたでしょうか?
ここの福祉用具貸与費の項目に・・・

注2 利用者が痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は 福祉用具貸与費は算定しない

と明示されていますのでダメなのです。

なお、現行の27年改定版の介護報酬告示では、短期利用の認知症対応型共同生活介護については算定可となっていますが、それ以外は算定不可のままです。
出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の145-146頁

それと…
>障害福祉サービスのグループホーム入所者は介護保険の福祉用具の貸与、購入はできないという資料がどこにあるか教えていただけないでしょうか。

そもそも介護保険のサービスである福祉用具貸与を利用するのに、何故障害福祉サービスの話を持ち出されるのでしょうか?
現在利用中のグループホームがそもそも介護保険上でどのような位置づけの施設なのか理解されていないとわかるものもわからなくなりますよ。

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