身体介護として算定可能なケースと考えます ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/19 17:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Q/OcSa9.
- 介護保険給付の対象となる訪問介護における身体介護には、「単なる見守り、声かけ」は含まれていないと解釈されており、保険給付費算定対象サービスとはなりません。
しかし老計10号では、身体介護として提供できるサービし事例として 1−6 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)
↑この行為が例示されております。すると本件については
>医師から「食道が狭くなっているので、ブレンダー食にして、食事時は見守りを付けるように。家族が仕事でいないのであれば、ヘルパーに来てもらって」
という医学的知見基づいた指示があり、その対応を行うことで食事摂取が自立できることを考えれば、十分保険給付対象である身体介護とすることができると考えます。
勿論、保険者に確認することがあっても良い問題ですが、これを保険給付対象サービスとしない場合は、老計10号の見守り的援助とは何なのかという、法令との整合性議論が求められることになると思います。
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