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[75] ショートステイの個別機能訓練加算算定について
日時: 2016/05/17 00:48
名前: 特養機能訓練指導員 ID:VmYfuDnc

現在、当施設(定員:特養50名ショート20名)では、私(柔整)の常勤専従にて特養機能訓練加算、ショートステイ体制加算(といえばよいのでしょうか)を算定しております。
今回、ショートステイ個別機能訓練加算を算定したいということになっているのですが、職員配置基準を現職の看護職員で充足させた場合(看護職・機能訓練職兼務とした場合)、機能訓練実施もこの看護職員が行わなければ、加算算定できませんでしょうか。若しくは、機能訓練員として届け出た看護職員が機能訓練員として勤務している時間であれば、機能訓練員である私がサービス提供しても加算算定可能でしょうか。

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実施者は機能訓練指導員に限定されていません ( No.1 )
日時: 2016/05/17 08:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f5FMR9jw

後者
>能訓練員として届け出た看護職員が機能訓練員として勤務している時間であれば、機能訓練員である私がサービス提供しても加算算定可能でしょうか。

これでよいと思いますよ。機能訓練に関する加算の算定う王権には、当該訓練の実施を、機能訓練指導員に限定しておりません。例えば生活リハビリを、個別の機能訓練計画に位置付けた場合は、それを行うのは本人で、見守りは介護職員だってありだし、レクを通じた機能維持の計画を個別の機能訓練計画とした場合は、その実施者が、集団的リハを担当できるとされている、相談員でもあってよいわけですから。

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