[757] 短期入所生活介護長期利用に
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- 日時: 2017/10/24 09:27
- 名前: BOSS
ID:ovWSUexA
- 単独型短期入所生活介護(30床)の生活相談員をしています。
長期間短期入所生活介護を(数か月から年単位、場合によっては概ね半数を超える日数)を利用されている方につい以下の質問があります。
@長期利用のため、「利用者都合による特段の事情」による自宅でのモニタリングが物理的にできない期間に該当すると思われますが、長期間(年スパン及び概ね半分を超える利用)利用を実施した方のモニタリング等は担当介護支援専門員は、どのように調整することが望ましいのでしょうか?
A「特段の事情」に該当する状況で、長期利用者(年スパン及び概ね半分を超える利用)のモニタリングが出来ない、実施されないことは居宅運営基準減算の適用にはならないのでしょうか? 長期利用者は利用期間に問わず、モニタリング実施の必要性がないとの解釈になるのでしょうか?
*長期利用とのマネジメント後について本人状態確認の場については更新や区分変更がないと担当介護支援専門員が中心となった定期的なモニタリング・アセスメントの機会がない状況に疑問を感じています。モニタリング等がない、半数を超えての利用の早期解消に努める動きもないため、(働きかけは実施しているのですが・・・)終生施設ではないのに長期利用が続いている状況は適切な居宅サービスの在り方として疑問です。
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