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[760] 総合事業におけるデイサービス利用の地域制限について
日時: 2017/10/25 08:14
名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo

いつも参考にさせて頂いております。
当方はデイサービスで管理者を行っております。当施設の近隣の市で来年末より総合事業対象者(要支援1・2)の認定者は市内のデイサービス事業所以外を利用することは認めない。来年末までに市外のデイサービスを利用している人は市内デイサービスに移るようにとの話がありました。このような市の考えに疑問があります。

・総合事業は介護保険法の中の地域支援事業です。今回の市外利用禁止は市議会での話もなく介護保険課の中で決定されているようです。いくら市町村移管したとはいえ介護保険法の中の多様なサービスの中から利用者が決定していくという考えに反するのではないかと思います。そのような決定を介護保険課のみで行うことは可能なのでしょうか。
この市は高齢化が進んでおり人工は減少、商店街はシャッター街です。事業所も少なく、とても市内の認定者を抱えるだけのデイサービス定員はないと思われます。もし、市外禁止をするなら行政が責任をもって事業所の誘致など行うべきと思います。

・この掲示板を見ていらっしゃる方で同じような決定をされている地域はあるのでしょうか。

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全市町村が同じ考えでしょう〜質問者に勘違いがあるのでは ( No.1 )
日時: 2017/10/25 10:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8bt4l0dc

何か勘違いしていませんか?要支援者の通所介護と訪問介護は、新総合事業の中の介護予防・生活支援サービス事業に移行したのですよ。その中で現行相当サービスか、それ以外の多様なサービスから選択して利用することになりますが、そのサービスを提供できる事業者等は、市町村が指定するか選択するかした事業者のみであり、他市町村の事業所をそのサービス主体とすることは原則的にはありません。質問者は、予防通所介護等が地域支援事業に移行したという意味を理解していますか?

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