上記のタイトルです ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/25 19:26
- 名前: 相談員 ID:LBNdMsog
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改めて質問ですか、当事業所は通所介護と通所型サービスを一体的に運営しております。 厚労省からのガイドラインを読んでみたものの、解釈に自信が持てずに質問です。 上記についての人員配置について、 ●通所介護と通所型サービス(現行相当)を行う場合は、これまでの予防通所と同様に、利用者の合計人数に対して、介護職員の配置が、必要になると解釈しています。 (管理者、相談員、看護職員、機能訓練指導員の配置はもちろん) ●上記に加えて、通所型サービス(緩和した基準)を行う場合には、上記とは別に他の職種は必要ないが、介護職員の配置が必要と解釈しています。(15名までは1名必要)
このような理解で間違いないでしょうか?? どなたか、御教示頂ければ幸いです。
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