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[77] 同一事業所内で兼務をする常勤者の常勤換算の考え方について
日時: 2016/05/17 21:04
名前: 認知症対応型共同生活介護事業所管理者 ID:DyeYAQBc

グループホームの管理者を務めているものです。

本日、市の職員より以下のような指摘を受けました。

「常勤兼務のものについて、例えば管理者と介護職員、計画作成担当者と介護職員であれば介護職員としての人数は1として差し支えないが(国のQ&Aによるとのこと)介護職員と看護職員を兼務している場合は実際の勤務実績に応じたところで常勤換算するようにしてください。」

常勤換算は国のQ&Aによれば「非常勤の従業者」に対して実施することとされております。確かに介護職員と看護職員を他事業所においてそれぞれ兼務していれば非常勤扱いとなるので市の指摘も納得できますが本件においては同一事業所内ということですので非常勤にはならないのではないかと考えております。故に常勤換算は不要なのではないかと考えております。

とはいえ一方で、両職種において1人扱いすることは特殊なケースを除いて通常考えにくいなとも考えますので市の指摘も一理あるように思えます。

どのように考えるのが最適なのでしょうか?

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市の指導は正しいです。 ( No.1 )
日時: 2016/05/18 08:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:psuWjc7g

同一事業所とはいえど、兼務に寄っての両者の配置を1とみなす特例がない職種の兼務は、常勤換算職員となり、運営規定等できちんと職種別の勤務時間を定めたうえで、その時間数に応じて換算する必要があり、非常勤と同じ取り扱いになります。これは介護保険制度施行当初からのルールで、国もそのように指導しております。

よって市の指導は正しいです。

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