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[802] 居宅サービス計画の変更について
日時: 2017/11/18 15:50
名前: AKM ID:5YKxoVlw

いつも参考にさせていただいています。

居宅介護支援事業所に実地指導が入り、居宅サービス計画第2表、第3表に記載のない曜日や時間に提供した介護保険サービスは算定要件を満たさないため、サービス事業所が請求した報酬は報酬返還になると指導されました。

週単位での実施回数は変わらず、曜日や時間のみが一部変更になり、他のサービスに影響もないケースで、第6表は変更し同意も得ており、変更した提供票をもとにサービス提供されていたのですが、保険者は居宅サービス計画の第2表、第3表及び第6表に記載された実施曜日等が異なる場合、原則として第2表の記載を実施曜日等として扱うこととし、第2表の記載が曖昧な場合は第3表の記載を実施曜日等として扱うこととする、との見解でした。

この指導内容は正しいのでしょうか。

実施回数が大きく変わったり、他のサービスに影響する場合は一連の手順が必要と思われますが、このように実施回数は変わらず曜日や時間のみが変更になり、他のサービスに影響がない場合、どのような手順で、どの段階から居宅サービス計画の変更が必要なのでしょうか。

ご教示いただけますようお願いします。

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間違った指導とは言えないでしょうね。 ( No.1 )
日時: 2017/11/18 17:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ

要するに居宅サービス計画の、「軽微変更」ですよね。この場合は老企第29号で、「サービス内容への具体的な影響がほと んど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、 同一用紙に継続して記載することができるものとする。」とされています。

曜日の変更はこの軽微変更に当たるため、居宅サービス計画の再作成は必要なく、担当者介護等の一連の作業も必要とされません。

しかし「当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、 同一用紙に継続して記載する」という義務はあるわけですから、軽微変更だから利用者やサービス事業者に口頭で伝えてよいものではなく、2表や3表の変更部分を、同じ用紙に変更箇所を明記する必要はあるわけですから、6表だけ直せばよいというものではないです。

よって行政指導は、それを行っていないことのペナルティを課しているという意味で、担当ケアマネとしては指示に従わざるを得ないでしょう。

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