老企25号規定が当てはまります ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/11 12:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc
- 老企第4)指定短期入所生活介護の取扱方針
[1] 居宅基準第128条第2項で定める「相当期間以上」とは、概ね4日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短期入所生活介護計画を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を行うものとする。
↑このような定めですから、短期入所生活介護計画(療養介護も同様)が必須とされるのは「4日以上連続して利用する場合」であり、1泊2日や2泊3日を繰り返し利用する方については、それに準じて計画を作成することが望ましいものの、必須ではないです。
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