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[873] G・Hの計画作成、モニタリングの基準について
日時: 2018/01/16 14:10
名前: GH計画作成担当 ID:OHhYfqno メールを送信する

過去ログを自分なりに探したのですが、見つからずに投稿しました。宜しくお願いします。

最近始めたばかりですが、私はグループホームの計画作成を担当しています。ケアマネの資格はありません。
計画作成、モニタリングについては現在は居宅に準じて行っています。

グループホームの計画作成、モニタリング、担当者会議の基準について、自分なりに介護報酬の解釈を読み調べ、市の方に問い合わせたのですが、明確な回答が得られずにスレッドを立たせて頂きました。

Q.1
グループホームの計画作成について、居宅のようにアセスメント、課題分析、ケアプラン作成の一連の流れは必須ではなく、受け入れの際の情報などから計画書の作成をする事は可能なのでしょうか?

また、時間がない場合は入所時に暫定でプランを作成し、入所後の様子を見て再作成やそのまま継続の流れでもいいのでしょうか?

Q.2
また、モニタリングも毎月ではなく、目標期間、更新、状態の変化時などの実施でも差し支えないのでしょうか?
モニタリングの実施に関しても、計画作成担当が関わる形なら、他の職員の協力の下、実施する事は可能ですか?
(毎月、担当職員が入力し、計画作成が確認など)

Q.3
本人、家族の意向、課題を把握し、計画書を作成。事前に本人又は家族に内容を伝え、同意を得ていれば、職員、関係者だけでケアカンファレンスなどを実施し、協議した記録を残し、確定したプランを家族に確認してもらい交付した記録を残せば、本人、家族が参加する担当者会議は必須ではないのでしょうか?

手を抜くというのではなく、PCに座る時間がなく、ケアマネの行うケアプランの一連の手順を実施する事が、困難な部分があり、必要な事、必要ない事を理解し、業務に活かしたいと思いました。

場違いで、要領を得ない質問かもしれませんし、質問ばかりで不快に思われる方もいるかもしれませんが、宜しくお願いします。

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自分の所属する事業の基準省令を読んでいないんじゃ話になりません ( No.1 )
日時: 2018/01/16 15:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.

認知症対応型共同生活介護計画の作成手順は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の第九十八条に示されていますが、あなたそれを読んでいないの?怠慢にもほどがある。

Q.1
厚生省令第三十八号第九十八条の手順を踏めばよいだけの話。居宅介護支援のように「適切な方法による課題の把握」という規定はなく、サービス担当者会議の規定もなく、単に「他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成」すれば容易麩だけの話。

Q.2
月1回のモニタリング規定など存在しないでしょう。

Q.3
これも規定を読めばわかることでしょう。Q.1に書いた通り。

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