従前の個別機能訓練加算は残ったうえで、外部の専門家との連携を新たに評価するということですよ ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/22 18:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qT/Nt1og
- >理学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は生活機能向上連携加算は算定できないのでしょうか?
外部の機関のリハ専門職との連携の加算ですから、この場合は新しい生活機能向上連携加算は算定できません。
例えば通所介護の場合は、外部の機関のリハ専門職との連携する場合に、生活機能向上連携加算は算定できるわけですが、外部連携せず自施設の学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は、引き続き従前からの個別機能訓練加算は算定できるわけです。
両者が併算定できるかどうかは、今後の報酬告示と解釈通知待ちです。
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